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政務活動費について

更新日:2024年5月1日

政務活動費とは、糸島市議会議員が議員として活動する際の調査・研究に資するために、必要な経費の一部として交付されるものです。

交付額

議員一人につき年額、330,000円。(月額、27,500円)
 

 

使途基準

糸島市議会政務活動費の交付に関する条例第3条

項目

研究研修費

議員が研究会又は研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金、会費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

議員の行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地調査に要する経費(旅費、宿泊費等)

資料作成費

議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(図書、月刊誌、新聞購読料等)

広報費

議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

議員が市民からの市政、政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置又は管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

その他の経費

上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費(通信費等)

使用できない経費

糸島市議会政務活動費に関する条例施行規則第6条

項目

  • 慶弔、お見舞い等の交際費的な経費
  • 個人的な使途に充てる経費
  • 政党費その他政党活動(研究会又は研修会の開催又は参加、機関紙発行等)に要する経費
  • 後援会活動に要する経費
  • その他政務活動費の目的にそぐわない経費
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