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就学援助制度

更新日:2017年3月15日

市では経済的な理由により、市立小・中学校の校納金の支払いが困難と認められる世帯に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。

就学援助は、保護者が学校に支払った校納金の一部又は全部を各学期終了後に指定された口座に振り込むことにより補助する制度です。

就学援助が認定された場合でも校納金が免除されるものではありません。

また、現在、就学援助を受給されていても自動的に次年度に継続されません。継続して就学援助を受けられたい場合は、毎年度申請が必要です。

対象者

世帯が次の申請理由のいずれかに該当する場合、就学援助の対象となります。

  • 生活保護の廃止・停止を受けたが、なお経済的に困っている。
  • 市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている。
  • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当が現在支給されている。
  • その他特別な事情により生活状態が悪く困っている。

注:申請理由「その他特別な事情により生活状態が悪く困っている。」での申請の場合、「平成28年度市民税の所得割課税額(住宅ローンがある場合は住宅借入金等税額控除前の額)」の申請世帯の合計額が70,300円以下を基準とします。(生計を一にする世帯員が複数人いる場合、それぞれの市民税額を合算して判断します。)

援助額

就学援助は、給食費・学用品費・校外活動費・修学旅行費などの一部又は全部を援助します。援助する金額は、認定者に発送する認定通知書に記載します。

4月中に申請をされた方は、平成29年4月分からが援助の対象となりますが、平成29年5月1日以降の申請は、申請日の属する月の翌月からが援助の対象となります。

申請方法

就学援助は、申請者(保護者)が学校教育課に申請書を提出し受け付けられることで申請となります。

申請書は、学校教育課にて配布しております。このホームページからも取得することができます。

なお、郵送による提出は、受け付けておりません。

受付期間

平成29年4月から平成30年2月まで
窓口受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日を除く)

申請書類ダウンロード

申請書類は、A4サイズで印刷してください。

申請に必要な書類など詳しくは学校教育課 学校教育係までお尋ねください。

お問い合わせ

教育部 学校教育課
窓口の場所:新館6階
ファクス番号:092-321-0920

学校教育係
電話番号:092-332-2097

指導係
電話番号:092-332-2097

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