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糸島市いじめ防止基本方針

更新日:2014年9月11日

糸島市いじめ防止基本方針について

いじめは、どこの学校でも、どの子にも起こり得るものです。

そのため、いじめを起こさない学校運営が求められていると同時に、いじめが起こった時に、早期発見・早期対応が的確にできる学校の運営体制を確立するとともに、指導体制の強化、また、教育委員会の指導・支援体制を整備することが大切です。

また、少しでもいじめを未然に防止するためには、糸島市が力を入れている人権教育と、「生きる力」を育む教育をこれまで以上に推進していく必要があります。

そこで本市では、児童生徒の尊厳を保持することを目的として、学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、「いじめ防止対策推進法」第12条の規定に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「糸島市基本方針」を策定しています。

詳細は、糸島市いじめ基本方針をご覧ください。

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ファクス番号:092-321-0920

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