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給水装置はあなたの財産です

更新日:2010年4月5日

道路に埋設している水道管(配水管)からわかれて、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられた蛇口などの給水用具をまとめて給水装置といいます。

また、共同住宅やビルなどでは、給水管で送られてきた水をいったん貯水槽に貯め、各階のご家庭や事務所に水を送っています。この場合、貯水槽の入口までが給水装置で、それから先を貯水槽以下装置と呼んでいます。

給水装置や貯水槽以下装置はその設備所有者の財産です。(ただし、水道メーターは市から貸出です。)

従って、修繕や取り替え等に要する費用は所有者の負担になりますので、日頃から十分な維持管理を心がけてください。

道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水を無駄にしないため、所有者または使用者からの依頼により市水道課で漏水の応急修理を行うことができます。

メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、市水道課にお知らせください。

なお、塀や樹木、タイル等の移植や復旧にかかる費用については、お客さま負担となります。

給水装置

お問い合わせ

生活環境部 水道課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1127

計画施設係
電話番号:092-332-2082

建設係
電話番号:092-332-2082

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