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下水道使用料(よくある質問)
更新日:2013年4月24日
Q1 上下水道料金納入通知書(水道料金と下水道使用料の納入通知書)を紛失したときはどうしたらよいですか?
Q5 下水道を使用することになったら、届出はどうしたらよいですか?
Q6 井戸水使用世帯で人数の変更があった場合どうしたらよいですか?
Q9 下水道使用料に伴う届出は、どのようなものがありますか?
Q1 上下水道料金納入通知書(水道料金と下水道使用料の納入通知書)を紛失したときはどうしたらよいですか?
上下水道サービスセンター(電話番号)092-332-2081へご連絡ください。再発行し、郵送いたします。
Q2 使用料の納付はどうすればよいですか?
使用料は、2か月に1回納入通知書または口座振替で納付していただきます。
水道料金と下水道使用料は、同じ納付方法となります。
既に水道料金を口座振替で納付している場合でも、下水道使用料について新たに口座振替手続きをしていただく場合があります。
Q3 汚水量はどのように決めるのですか?
- 上水道を使用する場合は、水道で検針した水量を汚水量とします。
- 井戸水を使用する場合は、家族の人数により認定汚水量を決定します。
- 上水道と井戸水を併用している場合は、上水道の使用水量と井戸水の認定汚水量を比べて多い方の水量を汚水量とします。
詳しくは、上下水道サービスセンターへお問い合わせください。
Q4 今まで無料で流せたのになぜ使用料を取るのですか?
汚水は下水処理場できれいな水にしますが、汚水をきれいな水に戻すためには多くの経費がかかります。
そこで、汚水を流したみなさんに処理経費の一部として使用料を負担していただきます。
詳しくは、上下水道サービスセンターへお問い合わせください。
Q5 下水道を使用することになったら、届出はどうしたらよいですか?
下水道開始届けを下水道接続工事完了後に排水設備指定工事店を通じて提出していただきます。
詳しくは、上下水道サービスセンターへお問い合わせください。
Q6 井戸水使用世帯で人数の変更があった場合どうしたらよいですか?
下水道使用人数の変更手続きを行います。
この手続きは、市民課で行う住民票の異動手続きとは別になりますので、上下水道サービスセンターへ人数変更の連絡を頂くか、上下水道サービスセンター窓口(糸島市役所 3階)にお越しください。
Q7 長期間使用しない場合どうしたらよいですか?
使用中止の手続きを行います。
上下水道サービスセンターへ使用中止のご連絡をいただくか、上下水道サービスセンター窓口にお越しください。
Q8 引越しをする時は届出が必要ですか?
使用中止の手続きを行います。
上下水道サービスセンターへ使用中止のご連絡をいただくか、上下水道サービスセンター窓口にお越しください。
Q9 下水道使用料に伴う届出は、どのようなものがありますか?
上下水道サービスセンター(電話番号)092-332-2081へ届出が必要です。
- 下水道使用開始
- 下水道使用廃止
- 下水道使用中止(電話連絡可)
- 下水道使用再開(電話連絡可)
- 使用者名義の変更(電話連絡可)
- 使用形態の変更(電話連絡可)
- 使用人数の変更(電話連絡可)