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下水道受益者負担金

更新日:2013年4月24日

下水道の整備によって水洗トイレが使用でき、生活排水が下水道に流れることで衛生的で快適な暮らしを送れるようになります。
下水道の整備には多額の費用がかかりますが、だれでも利用できる道路や公園などと違い、下水道の利益を受けるのは下水道が整備された地域の方に限られます。
そこで、利益を受ける方に下水道の整備費用の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
この負担金は、対象となった土地に一度だけ賦課するものです。
全額納付された後は、再び徴収することはありません。
また、下水道を使用するしないに関係なく、下水道が整備され処理区域となれば納めていただくことになります。

受益者とは

原則として、4月1日時点の下水道区域内の土地の所有者ですが、この土地が権利(地上権、質権、使用貸借、賃貸借)の目的となっている場合はそれぞれの権利者です。
受益者は、受益者負担金の納付義務者となります。

受益者負担金の対象となる土地は

下水道が整備される区域の土地が受益者負担金対象地となります。
下水道の整備にかかる費用は、国からの補助金のほか、借入金、市費などでまかなわれています。
このうち、市で負担する費用は、借入金の返済も含めて市民の方が納められた税金等があてられますが、 下水道の恩恵を受けるのは下水道が整備される区域の方なので、下水道の整備に要する費用を全額税金でまかなうことは負担の公平をかくことになります。

受益者負担金を納めていただく方は

受益者負担金を納めていただくのは、下水道が整備された翌年度の4月1日時点の賦課対象地の所有者、または土地の権利者です。

受益者負担金額は

受益者負担金額は、受益者が権利を有する土地の面積を乗じて算出します。
1平方メートル当たり600円を乗じた額となります。
ただし、市街化調整区域については、面積の上限は330平方メートル、約100坪としています。
市街化調整区域での受益者負担金の上限額は198,000円となります。

受益者負担金の徴収猶予は

徴収猶予を行うには猶予申請が必要ですので、市に徴収猶予申請書と受益者申告書を提出してください。
猶予の主なものは次のとおりです。
なお、住宅用地への転用等で猶予する理由がなくなると猶予は解除され、その翌年度に受益者負担金が賦課されます。

  • 田、畑、原野、池沼その他これに準ずる土地では、5年間徴収を猶予
  • 災害、その他事故により納付が困難な場合は、2年を限度として管理者が認定する期間、徴収を猶予

受益者負担金の減免は

減免を行うには減免申請が必要ですので、市に減免申請書と受益者申告書を提出してください。
減免の主なものは次のとおりです。

  • 公衆用道路、2軒以上で使用する私道及び水路は100%減免
  • 自治会等が所有または、使用する公民館、集会所等は100%減免
  • 墓地は100%減免
  • 宗教法人の境内地、神社、寺院及び教会等は75%減免
  • 私立学校、幼稚園及び保育園は75%減免

納入方法など

4月に賦課対象区域を公告し対象者に受益者申告書を送ります。申告書に必要事項を記入して市に提出していただいたものに基づいて負担金を賦課して7月初めに納付書を郵送します。
原則として5年間で納付していただきますが、その方法には、分割と一括払いがあります。

納付方法

次の3つの方法があり、納付義務者の方に選択していただきます。

  • 全額を一度に納めていただく全期一括納付(全額を1回で納める)
  • 1年分を一度に納めていただく年度一括納付(年1回×5年)
  • 1期ずつ納めていただく分割納付(年4期×5年、計20期)

納付書は一括分と分割分を同封して7月初めに郵送します。納付は、銀行、農協、郵便局などの金融機関で行ってください。
一括納付は7月末日の納期を過ぎるとできませんので、ご注意ください。

受益者負担金の納入例

(例)330平方メートル(約100坪)の土地を持っている場合

負担金は、330平方メートル×600円=198,000円 となります。
これを上記の3つの方法で納めていただくと、次のとおりとなります。

受益者負担金納付表

注:納付場所は、銀行、農協、郵便局などの金融機関です。
注:一括納付は7月末日の納期を過ぎるとできませんので、ご注意ください。
注:年度一括と分割納付は、各年度で選ぶことができます。
注:負担金を20期に分割して生じる端数は、全て1年度目の第1期に加算されます。

受益者負担金の申告は?

新しく下水道が整備された区域内の土地の所有者に対して、4月初めに下水道事業受益者申告書を送ります。
この申告書は、受益者負担金の賦課決定の基礎となるもので、記載されている土地の地番、地目、面積などについて誤りがないか確認のうえ、4月末までに業務課に提出してください。

受益者負担金の申告を期限までに提出されなかった場合

4月末までに提出されなかった場合は、糸島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第4条の規定により、土地の所有者を受益者として、公簿により受益者負担金を決定します。

受益者負担金申請図
 

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 業務課
電話番号:092-332-2120

メールでお問い合わせ

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