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下水道受益者負担金(よくある質問)

更新日:2013年4月24日

Q1 受益者負担金とはどんな制度ですか?

Q2 受益者負担金を一回に限り負担するとはどういうことですか?

Q3 受益者負担金の対象となる土地とは?

Q4 受益者負担金を納めていただく方とは?

Q5 下水道をまだ使っていないけれど受益者負担金を払うのですか?

Q6 受益者負担金額はなぜ土地の面積で計算するのですか?

Q7 受益者(土地所有者)が変わったときは?

Q8 受益者負担金が徴収猶予されるのはどういう場合ですか?

Q9 受益者負担金が減免されるのはどういう場合ですか?

Q1 受益者負担金とはどんな制度ですか?

下水道が整備された地域の方に建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道が整備されると水洗トイレが使用できるほか、衛生的で快適な暮らしが送れるようになります。
しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえに、誰でも利用できる道路や公園などと違ってこの建設によって利益を受けるのは下水道のできた地域の方に限られます。
そこで、利益を受ける方に負担していただくものです。

詳しくは「受益者負担金」をご覧ください。
また、業務課(電話番号)092-332-2120まで、お問い合わせください。

Q2 受益者負担金を一回に限り負担するとはどういうことですか?

下水道が整備されたとき等に一度賦課されるものです。
支払い方法は3通りあり、5年に分割(1年に4回で5年で計20回の分割)、もしくは一括で負担金総額を全て納めていたくことになります。
また、同じ土地に二度賦課されることはありません。

Q3 受益者負担金の対象となる土地とは?

下水道が整備された区域内の全ての土地が対象となります。

Q4 受益者負担金を納めていただく方とは?

原則として、賦課告示日現在(4月1日)の土地所有者です。

詳しくは「受益者負担金」をご覧ください。

Q5 下水道をまだ使っていないけれど受益者負担金を払うのですか?

下水道を実際使用しているかどうかにかかわらず、下水道本管工事が終わり使用できる区域になった時に負担金の賦課が発生し、同時に納付していただくことになります。

Q6 受益者負担金額はなぜ土地の面積で計算するのですか?

下水道を使用できる環境になれば、未整備の土地に比べ利便性や生活環境が大きく向上するためです。

Q7 受益者(土地所有者)が変わったときは?

土地の売買などで土地所有者が変わったときは、新旧の所有者の話し合いにより受益者を決定していただきます。
受益者の変更がある場合には「受益者変更届」の提出をお願いします。 なお、届出のない場合には、引き続き旧所有者が受益者となります。

詳しくは「受益者負担金」をご覧ください。

Q8 受益者負担金が徴収猶予されるのはどういう場合ですか?

田、畑、山林などとして土地を使用されている場合や、災害や事故などにより、受益者が負担金を納付することが難しい場合です。
対象となる場合は、申請が必要となりますので「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」の提出をお願いします。
猶予理由が消滅した場合は、その時から5年間または、一括で納めていただきます。

詳しくは「受益者負担金」をご覧ください。

Q9 受益者負担金が減免されるのはどういう場合ですか?

公共性があると認められる私道などが減免の対象になります。
対象となる場合には申請が必要となりますので「下水道事業受益者負担金減免申請書」の提出をお願いします。

詳しくは「受益者負担金」をご覧ください。

お問い合わせ

糸島市上下水道サービスセンター
窓口の場所:3階
電話番号:092-332-2081
ファクス番号:092-329-1127

生活環境部 業務課
電話番号:092-332-2120

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