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給水の停止について
更新日:2011年12月26日
水道事業は、主に水道料金収入で運営しています。一部のお客様の料金未納は、料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収にかかる経費が発生するなど、料金を正しく納入していただいている他のお客様すべてに多大な迷惑をおかけすることとなります。
お客様の公平性を確保するためにも、再三の督促、催告にもかかわらず水道料金を納入していただけない一部のお客様に対しては、水道法第15条第3項及び糸島市水道事業給水条例第36条の規定に基づき「給水の停止」を行っています。
一旦、給水停止になりますと、原則として未納料金を全額納入していただかない限り、給水を再開することはできません。また、給水停止によりお客様に損害が生じても、水道事業者は一切の責任を負いません。
給水の停止は、お客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず期限までに納入してください。
経済的な理由などで、水道料金を期限までに納入することが困難な場合は、上下水道サービスセンター窓口へお越しいただき、今後の納入計画などについてご相談ください。
給水の停止については、何の予告もなく、突然に行うことはありません。期限を過ぎても納入していただけない場合、督促状→催告書→給水停止予告通知書→給水停止通知書と、数回にわたりお知らせしています。また、通知書には納入することが困難な場合は、相談していただきますようお知らせしています。このように、数回にわたり料金納入についてのお知らせをしているにもかかわらず、納入も相談もされない場合、やむを得ず「給水の停止」を行っています。