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平成30年度 農商工連携事業補助金の募集
更新日:2018年4月1日
農商工連携事業にチャレンジする商工業者を募集します
海と山に囲まれた自然豊かな「糸島市」
この地で育まれた農林水産物を活用して、新しい商品やサービスの開発をしてみませんか。
商工業者が農林漁業者と協力し、 新しい商品やサービスの開発・提供、販路の拡大に取り組む事業に対して、市がその経費の一部を補助します。
事業例
- 規格外の農林水産物を有効活用した商品の開発
- 糸島産にこだわった新商品の開発
- IT技術を活用した生産や販売の実現のための新サービスの開発など
募集期間
平成30年4月2日(月曜日)から 5月31日(木曜日) 17時まで
補助対象者
次の要件をすべて満たす者とします。
- 市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
- 役員が暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
- 役員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象事業
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する農商工連携事業とします。
ただし、補助金の交付決定を受ける前に、新商品、新技術又は新サービスの開発が完了している農商工連携事業は対象外です。
補助対象経費
補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費で、次のとおりです。
ただし、他の補助金等(国、県、市その他の団体によるものを含む。)の交付、又は交付の決定を受けた経費は対象外です。
研究開発及び試作品開発に要する経費
- 原材料費
- 機械装置等のレンタル、リース経費
- 外注加工費
- 試作開発費
- 検査分析費
- 会議、研修費
- 知的財産権取得等に要する経費
- 臨時的に雇用した者の賃金及び交通費
- 謝金
市場評価の実施に要する経費
- 調査研究費
- 謝金
販路開拓に要する経費
- 広告宣伝費
- 展示会等出展費
共通経費
- 旅費
- 通信運搬費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- その他事業実施に必要不可欠で、市長が特に必要と認める経費
事業期間
補助金交付決定の日から平成31年2月28日(木曜日)まで
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(1事業あたり上限100万円)
申請方法
申請期間
平成30年4月2日(月曜日)から5月31日(木曜日) 17時必着
注:受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時までです。
申請方法
次の申請書類を提出先まで持参または郵送にて提出してください。
申請書類
- 糸島市農商工連携事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 登記事項証明書
- 定款
- これまでの活動実績を記した書類
- 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書(非法人にあっては財産目録)
- 役員名簿(役職、氏名、氏名のふりがな、生年月日及び性別等が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
提出先
〒819-1192 糸島市前原西一丁目1番1号 糸島市役所 産業振興部 商工観光課 宛て
審査会の開催
応募事業については、審査会にて厳正に審査の上、採択の可否及び補助金額を決定します。
そのため、審査会には事業内容等を説明できる人が出席してください。
なお、開催日時は別途ご連絡します。
書類作成上の注意
- 提出書類はすべてA4判片面刷りとしてください。パンフレット等で大きさが異なるものは、A4判に拡大又は縮小コピーしたものを添付してください。
- 補助金の額は、千円単位(切り捨て)とします。
- 審査基準は、次のとおりです。書類作成に当たっては、審査委員がイメージできるように具体的、かつ分かりやすく記載してください。
審査基準表
- 市場性(ニーズがあるか。成長が期待される分野であるか)
- 新規性・革新性(競合商品・サービスとの比較において、競争優位性のある特徴を持っているか)
- 実現性(資金や人員、技術など事業を実施する体制や具体的な事業計画は整っているか)
- 連携体の連携度(中小企業者と農林漁業者の連携体制が十分であるか)
- 地域への貢献度(地域への波及効果、雇用、税収等、地域経済に好影響を与えうるか)
- 各様式中、項目ごとの記載スペースが不足する場合は、項目欄の幅を広げるか、別紙を添付するなどして、必要事項は省略せずに、すべて記載してください。
- 提出いただいた書類は返却できませんので、必ず控えをお取りください。
補助事業者の義務
本補助金の交付決定を受けた場合は、以下の条件を必ず守ってください。
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交付決定を受けた後、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止しようとする場合は、事前に承認を受けてください。
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補助事業が完了したときは、その日から10日以内、又は平成31年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書及び添付書類を提出してください。詳しくは、下記に記載しています。
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補助事業に係る経費について、その収支を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存してください。
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企業の売上額が、補助事業が完了してから1年後には5%以上上昇することを目標に、事業に取り組んでください。
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市は、補助事業が完了してから1年後及び2年後の事業効果についてアンケート調査を実施します。
アンケート調査の実施時期や内容については、別途ご案内しますが、調査内容は、新商品・新サービスの売上額や販売個数、販路先などを予定しています。
併せて貸借対照表及び損益計算書(非法人にあっては財産目録)の提出を依頼する予定です。 -
市は、農商工連携の取り組みの促進を図るため、必要と認める範囲で補助事業の内容を公表することがありますので、予めご了承ください。
実績報告書及び添付書類
補助事業が完了したときは、その日から10日以内、又は平成30年2月28日(木曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 糸島市農商工連携事業補助金実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書(任意様式)
- 経費の支払を証する書類(領収書等)の写し
- 収支決算書(様式第9号)
- 事業実施の成果物の写真等
- その他市長が必要と認めるもの