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森林の伐採届について
更新日:2022年04月01日
森林の伐採には届出が必要です
なぜ届出が必要なの?
森林は,水源のかん養,災害の防止,環境の保全,木材などの林産物の供給など、さまざまな機能を有しており、私たちの生活に重要な役割を果たしています。
森林の大切なはたらきが失われることがないよう、伐採が適切に行われているか確認するために、森林所有者等に対し事前の届け出を義務付けています。(森林法第10条の8)
無届出の場合、森林法第208条による罰則が適用されます。
どんな森林が対象?
届出制度の対象となる森林は保安林を除く民有林のうち地域森林計画の対象となっている森林です。
対象森林かどうかの確認は市役所水産林務課、福岡農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課で行うことができます。
だれが届け出るの?
森林所有者等が届け出る必要があります。
(立木買受人が伐採する場合、造林を行う者と連名で届け出る必要があります。)
いつ届け出るの?
伐採を開始する日の、90日から30日前の間に届け出てください。
どこに届け出るの?
伐採をする土地の所在市町村役場へ提出してください。
糸島市内の土地の場合、市役所水産林務課が窓口です。
伐採のあとは?
伐採後は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出どおりの伐採を行ったことを「伐採に係る森林の状況報告」と「伐採後の造林に係る森林の状況報告」により届け出る必要があります。(森林法第10条の8第2項)
注意1:間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
注意2:伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
届出書の様式は?
- 1.伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD:31KB)
- 1.記載例(PDF:291KB)
- 2.伐採に係る森林の状況報告(WORD:26KB)
- 2.記載例(PDF:135KB)
- 3.伐採後の造林に係る森林の状況報告(WORD:26KB)
- 3.記載例(PDF:157KB)
手続きの流れは?
注意1:届出を必要としない場合の例
- 林地開発の許可を受けた者が行う場合
- 除伐する場合
- 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- 緊急の用に供する必要がある場合(伐採後に緊急伐採届出書(別様式)の提出が必要です。)
注意2:開発対象面積が0.6ヘクタール以上の場合は林地開発計画事前協議の手続きをお願いしています。