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糸島市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を策定
更新日:2013年8月1日
糸島市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針
平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)が施行され、国は、法に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、自らが率先して公共建築物等における木材の利用の促進に努めることとしています。
市では、市が公共建築物等に幅広く木材の利用を促進することによって、市民に健康で快適な場を提供し、木材のあたたかみ感じてもらうとともに、健全な森林の育成、循環型社会の構築や地球環境の保全、林業・木材産業の振興を図ることを目的とし、法第9条第1項の規定に基づき、「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(平成24年1月30日付け林振第2698号。)に則して、市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針を策定しました。