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土地区画整理法第76条による建築等の許可の申請の手続きについて
更新日:2023年6月22日
土地区画整理事業の施行中(換地処分の公告日まで)において、施行地区内での土地の形質の変更もしくは建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築、又は移動の容易でない物件(その重量が5トンを超えるもの)の設置もしくは堆積を行おうとする場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要となります。また申請については、「糸島市土地区画整理法による建築等の許可の申請の手続等に関する規則」に基づき、申請していただくことになります。
なお、現在「糸島市泊土地区画整理事業」が施行されており、本事業の申請手続きについては以下のとおりです。
糸島市土地区画整理法による建築等の許可の申請の手続等に関する規則
必要なもの
(1)許可申請書(様式第1号) 2部
(2)添付図書 2部
【共通】
- 付近見取図(縮尺5,000分の1以上)
- 仮換地指定通知又は仮換地証明書の写し
- 仮換地指定図の写し(縮尺500分の1以上)
- 土地の所有者が明確に分かる書類
仮換地の場合 登記事項証明書の写し、土地売買契約書の写し 等
保留地の場合 保留地権利登録台帳の写し、保留地譲渡契約書の写し 等
(注)許可申請書の権利の区分欄が「借地」の場合 土地所有者の使用承諾書
(上記承諾書には土地所有者の実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すること)
【申請行為の種別によって必要な書類】
建築物に係る場合
- 配置図(縮尺500分の1以上)
- 各階平面図(縮尺200分の1以上)
- 矩計図(縮尺200分の1以上)
- 求積図
工作物に係る場合
- 配置図(縮尺500分の1以上)
- 断面図(縮尺200分の1以上)
土地の形質の変更に係る場合
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 縦横断図(縮尺200分の1以上)
(3)申請地に係る土地区画整理事業施行者の意見書(様式第2号)
様式集