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駐車場に関する手続きについて
更新日:2017年8月30日
路外駐車場を設置(変更)する時は、駐車場法等に基づく構造基準への適合や各種届け出が必要となる場合があります。
1.駐車場法
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設する場合。届け出た内容を変更する場合も必要です。
(届出様式)
2.高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設する場合。届け出た内容を変更する場合も必要です。
(届出様式)
3.福岡県福祉のまちづくり条例
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設、変更する場合には届出が必要になります。
(届出様式)