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国土利用計画法
更新日:2022年9月9日
一定面積以上の土地を売買する場合には、国土利用計画法による届出が必要です。
・市街化区域内で2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域で5,000平方メートル以上
・都市計画区域外で10,000平方メートル以上
上記の土地の取引を行う場合、契約の日から2週間以内に市役所都市計画課に届出てください。
詳しい内容や届出様式は、福岡県のホームページをご参照ください。
関連リンク
- 福岡県ホームページ~土地の売買等をしたときは届出が必要です(外部サイトにリンクします)