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都市計画法第53条許可申請
更新日:2021年12月6日
都市計画決定された都市計画道路等の区域内または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条許可の申請等が必要です。
なお、都市計画事業が着手されている箇所については都市計画法第65条許可の申請等が必要になりますので、別途、都市計画課へご相談ください。
許可基準
主に以下の建築物が許可の対象となっております。
1.階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
2.主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
添付資料
2.配置図(計画線等と建物・敷地の位置関係を示す図面縮尺1/500以上のもの)
3.各階平面図(縮尺1/200以上のもの)
4.2面以上の建築物の断面図・矩計図(構造図)(縮尺1/200以上のもの)
5.附近見取図(縮尺1/3,000以上)
6.意見書(法第55条第4項の規定による同条第1項の指定の公告がなされている場合)
7.その他参考となるべき事項を記した図面
工事完了届
都市計画法第53条の許可を受けた方は、当該許可に係る工事が完了したときには、遅滞なく工事完了届(様式第5号)を提出してください。
関連ファイル
関連リンク
- 糸島市都市計画法による建築等の許可の申請の手続等に関する規則(外部サイトにリンクします)