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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出について
更新日:2018年4月6日
[届出](公拡法第4条第1項)
糸島市内に次の土地を所有する人でその土地を有償譲渡するときは、契約締結前に、市長に届け出なければなりません。
1都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)
2都市計画区域内の次に掲げる土地
- 道路、都市公園、河川予定地として決定または指定された区域内の土地等(200平方メートル以上)
- 土地区画整理促進区域内の土地(200平方メートル以上)
- 住宅街区整備事業の施行区域内の土地(200平方メートル以上)
- 生産緑地地区の区域内の土地(200平方メートル以上)
- 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域を除くその他の都市計画区域における1万平方メートル以上の土地
[買い取りの申出](公拡法第5条)
都市計画区域内の土地または都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で200平方メートル以上の土地について、地方公共団体などにその土地の買い取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
[上記の届出または申出があった場合](公拡法第6条)
市長は、3週間以内に当該土地の買い取りを希望する地方公共団体などを定め、買い取り協議を行う旨(買い取りを希望する地方公共団体などがない場合はその旨)を届出・申出者に通知します。
買い取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買い取りの協議を拒むことはできません。