コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 都市計画 > 建築・開発 > 土地と建物

土地と建物

更新日:2009年11月1日

 建築物を建てたり、土地を造成したりする場合、都市計画法や建築基準法の手続き・制限について、市役所都市計画課までご相談ください。

開発行為の許可

建築物等を建てるために土地を造成したり区画を変更したりする行為を「開発行為」といいます。

この開発行為を行う場合、市街化区域内では1,000平方メートル以上の規模で、市街化調整区域内では面積に関係なく許可が必要となります。

建築確認申請

都市計画区域に建築物を建てる場合、建築確認申請が必要となります。

注:ここでいう建築物とは、柱と屋根または壁と屋根があるもので、その材質、規模、工法は問いません。

土地の売買

一定面積以上の土地を売買する場合には、国土利用計画法による届出が必要です。
市街化区域内で2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地の取引を行う場合、契約の日から2週間以内に市役所都市計画課に届出てください。

お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。