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中高層建築物の建築に関する指導規程について

更新日:2010年3月1日

中高層建築物の建築に関する指導規程について

用途地域及び地区計画区域内に高さ10m以上の建物を建築する場合は、近隣住民への説明が必要です。

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建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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