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都市計画法第34条第11号・第12号の規定に基づく区域指定
更新日:2021年10月22日
背景
「市街化調整区域」は、田畑を守りながら市街化を抑制する区域です。そのため市街化調整区域内では、新しい住宅や店舗などの建築を抑制しています。2000年に市街化調整区域における開発許可制度について、地域の実情に応じ、柔軟に規制が行われるよう都市計画法(以下、法という。)が改正され、これを受けて福岡県が2004年に「福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(以下、県条例という。)」を制定しました。これにより、「市街化区域隣接部の社会基盤が整備されている既存集落」、「人口減少や少子高齢化等により、集落の活力が低下している、コミュニティの維持が困難になりつつある既存集落」において、区域を指定して、特定の開発を許容することができるようになりました。
本市では2013年3月に第1次糸島市都市計画マスタープランを定め、住民の意向を踏まえて、当該条例に基づく区域指定の活用を図ることとしています。
指定された区域
上記方針に基づき、本市より福岡県に対して区域の指定について申し出を行い、区域が指定されました。
志登地区
- 該当条文:法第34条第11号、県条例第4条第1項
- 用途:戸建専用住宅
- 最低敷地面積:200平方メートル
- 外壁後退:1メートル
- 高さ制限:12メートル
- 建ぺい率:60%
- 容積率:200%
- 位置図:志登地区(位置図)
- 区域図:志登地区(区域図)
- 告示日:2015年4月24日告示
大門地区
- 該当条文:法第34条第12号、県条例第6条第1項第1号表イ項
- 用途:用途一覧(大門地区)
- 最低敷地面積:200平方メートル
- 外壁後退:1メートル
- 高さ制限:12メートル
- 建ぺい率:60%
- 容積率:200%
- 位置図:大門地区(位置図)
- 区域図:大門地区(区域図)
- 告示日:2017年3月24日告示
志摩吉田地区
- 該当条文:法第34条第12号、県条例第6条第1項第1号表イ項
- 用途:用途一覧(志摩吉田地区)
- 最低敷地面積:200平方メートル
- 外壁後退:1メートル
- 高さ制限:12メートル
- 建ぺい率:50%
- 容積率:80%
- 位置図:志摩吉田地区(位置図)
- 区域図:志摩吉田地区(区域図)
- 告示日:2017年3月24日告示