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都市計画法に基づく開発行為の事前の開発審査会について

更新日:2022年12月1日

都市計画法に基づく開発行為の事前の開発審査会について

都市計画法による開発許可は福岡県知事の許可が必要になります。
市では個人住宅、分家住宅、収用移転以外の開発行為については、開発許可申請を行う前に糸島市開発審査会を開催しています。
令和4年12月1日より、都市計画法第32条に規定する協議に必要な書類の提出先を、関係各課から市都市計画課に変更しております。詳しくは、開発行為(指導規程)の手続き(フロー)をご覧ください。

開発許可申請書は福岡県のホームページにてダウンロードできます。
関連リンクをご覧ください。


お問い合わせ

建設都市部 都市計画課
窓口の場所:3階
ファクス番号:092-329-1311

計画係
電話番号:092-332-2077

都市開発係
電話番号:092-332-2077

建設開発係
電話番号:092-332-2077

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