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お役立ち情報 DV被害にあった方へ

更新日:2023年2月24日

配偶者暴力防止法が一部改正されました(令和元年)

今回の改正によって、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されることとなります。また、その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になります。

詳細は、以下よりご覧ください。

児童扶養手当の支給要件が一部改正され、配偶者からの暴力(DV)被害者も受給できるようになりました

平成24年8月から児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

詳細は、以下よりご覧ください。

児童扶養手当の案内については、以下よりご覧ください。

配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。

詳細は、以下よりご覧ください。

お問い合わせ

男女共同参画センター
直通番号:092-324-2800

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