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あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部改正(案)についてのパブリックコメントの実施について

更新日:2025年06月25日

市では、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」の規定に基づき、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の所要の改正を行うことに伴い、パブリックコメント(意見募集)を実施します。

公表する資料

あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部改正(案)パブリックコメント実施要領

あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部改正(案)

募集期間

令和7年6月25日(水曜日)~令和7年7月24日(木曜日)17時00分まで

意見書提出窓口・意見箱設置場所

1 糸島市役所(人権・男女共同参画推進課 4階8番窓口)へ直接提出
2 糸島市人権センター(市民交流センター 6階窓口)へ直接提出
3 各校区コミュニティセンター(意見箱設置)

意見書様式

所定の意見書に、意見・住所・氏名・電話番号を記入のうえ、担当課に持参・意見回収箱に投函・郵送・メール・ファックスのいずれかの方法で提出してください。

意見書様式

提出方法

所定の意見書に意見、住所・氏名・電話番号を記入のうえ、下記のいずれかの方法で提出してください。
1 糸島市役所人権・男女共同参画推進課へ直接提出 庁舎4階8番窓口
(月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで)祝日を除く
2 糸島市人権センターへ直接提出 市民交流センター6階
(月曜日から土曜日の9時00分から17時00分まで)施設の開館時間に限る
3 各校区コミュニティセンター備え付けの意見箱へ投函
(火曜日から日曜日の9時00分から17時00分まで)施設の開館時間に限る
4 郵送
  封筒に「人権擁護条例の改正(案)に関するパブコメ意見」と記載してください。
    糸島市役所 人権・男女共同参画推進課宛て 郵便番号:819-1192
    住所:糸島市前原西一丁目1番1号
  郵送料は、提出者本人の負担となります。
5 電子メール
  件名に「人権擁護条例の改正(案)に関するパブコメ意見」と記入し、別添「パブリックコメント
意見書」を添付のうえ、提出先の電子メールアドレスに送信してください。
  電子メール: jinkendanjo@city.itoshima.lg.jp
6 ファックス
  別添「パブリックコメント意見書」を添付のうえ、提出先のファクス番号に送信してください。
    ファクス番号:092-323-2344


注意事項

下記のいずれかに該当するものについては、無効といたします。
1住所や氏名が記入されていないもの
2募集期間内に到達しなかったもの
3条例改正案に関係ないもの
4個人や特定の団体を誹謗中傷するもの
  
提出された意見等の集計結果は公表しますが、個別の回答はいたしません。
ご意見等以外の情報(氏名・住所・電話番号)は、公表しません。
 

お問い合わせ

地域振興部 人権・男女共同参画推進課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

人権・同和教育係
電話番号:092-332-2075

男女共同参画推進係
電話番号:092-332-2075

人権センター
電話番号:092-322-5095

男女共同参画センター ラポール
電話番号:092-324-2800

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