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あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部改正について

更新日:令和7年10月27日

平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨に則り、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向けて、相談体制の充実や部落差別に関する調査等を実施し、必要な施策の推進を図るため、平成22年に施行した「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を一部改正しました。

改正の趣旨

現在もなお部落差別が存在し、部落差別は決して許されないものであることから、市として部落差別解消のための施策を講じていくことが市の責務であるとの姿勢を明確にし、「部落差別解消の推進に関する法律」の趣旨及び情報化の進展に伴う部落差別に関する状況の変化を踏まえ、「相談体制の充実」と「部落差別に関する調査等の実施」について規定することを目的としています。また、令和5年6月に制定された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の趣旨を踏まえ、例示する差別に「性的指向及び性自認を理由とする差別」を加えることとします。

改正の概要

・題名を「部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」に改正しました。
・「目的」に日本国憲法と世界人権宣言の基本理念と並んで「部落差別解消推進法」の基本理念にのっとることを追加しました。
・「目的」に「性的指向及び性自認を理由とする差別」の文言を、性の多様性に関する理解や差別意識の解消を目的として追加しました。
・「相談体制の充実」として、差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めることを追加しました。
・「部落差別に関する調査等の実施」として、市の施策の策定及び推進に反映させるため、国や県が実施する部落差別の実態に係る調査等に協力し、必要に応じて市においても調査を実施することを追加しました。

公布・施行日

令和7年9月30日

パブリックコメント実施結果

あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部改正にあたり、市民の意見を把握するため、糸島市パブリックコメント手続きに関する規程に基づき、パブリックコメントを実施しました。
1意見募集期間:令和7年6月25日(水曜日)~令和7年7月24日(木曜日)
2条例案・意見回収箱の設置場所
・人権・男女共同参画推進課窓口
・人権センター窓口
・各校区コミュニティセンター意見回収箱
3周知方法:ホームページ掲載(条例案・意見書様式掲載)
4提出意見:なし

議会における議決

「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の一部を改正する条例」についての議案が、令和7年9月26日に糸島市議会において可決されました。

部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例【本文】

お問い合わせ

地域振興部 人権・男女共同参画推進課
窓口の場所:4階
ファクス番号:092-323-2344

人権・同和教育係
電話番号:092-332-2075

男女共同参画推進係
電話番号:092-332-2075

人権センター
電話番号:092-322-5095

男女共同参画センター ラポール
電話番号:092-324-2800

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