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児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

父母の離婚や父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子世帯や父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
ただし、所得による支給の制限があり、定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。

支給要件

次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童「離婚」
  2. 父(母)が死亡した児童「死亡」
  3. 父(母)が重度の障がいにある児童「父(母)障害」
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童「生死不明」
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童「遺棄」
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童「保護命令」(平成24年8月から改正)
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童「拘禁」
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童「未婚の母子」
    注:ただし、母(父)が婚姻関係(内縁関係・事実婚含む)にある場合は手当を受けることができません。

注:これまでは、老齢や遺族、労災や障害年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。

手当を受けるための手続き

手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給します。子ども課窓口へ、必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。請求に必要な書類は、支給要件等に応じて異なりますので、子ども課までお問合せください。

注:代理申請はできません。

支給期日

5月・7月・9月・11月・1月・3月に、それぞれの支払月の前月分までの2か月分を支給します。支給日は11日です。

手当月額

児童扶養手当の月額

対象児童第1子

全部支給:44,140円
一部支給:10,410円~44,130円

対象児童第2子加算

全部支給:10,420円
一部支給:5,210円~10,410円

対象児童第3子以降加算

第3子以降の児童1人につき
全部支給:6,250円
一部支給:3,130円~6,240円
 
<一部支給額は所得等に応じて決定します。>

(令和5年4月1日現在)

所得制限

  • 手当を受けようとする人の前年(1月から9月に請求される方は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
  • 手当を受けようとする人と同じ住所に住む、18歳以上の生計同一者(扶養義務者)の所得についても、前年(1月から9月に請求される方は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当は支給されません。
  • 児童が受け取る養育費は、その金額の80%を所得に算入します。

詳細は、関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

子ども教育部 子ども課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

保育園・幼稚園係
電話番号:092-332-2074

児童手当係
電話番号:092-332-2074

放課後児童支援係
電話番号:092-332-2074

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