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【令和元年10月1日から】子ども医療費助成を拡大します。(通院費中学3年生まで対象、所得制限の廃止)
更新日:2019年7月24日
子ども医療費助成制度を拡大します。
糸島市では、令和元年10月1日から、通院にかかる子ども医療費の助成対象を中学3年生までに拡大します。
また、これまで3歳以上の子どもを対象に、所得制限を設けていましたが、これも廃止します。
すべての子ども(0歳~15歳)が通院・入院ともに助成の対象に
今回の改正によって、通院であっても入院であっても、所得にかかわらず年齢が15歳まで(中学3年生まで)が助成の対象となるため、子育て世代の応援につながります。
令和元年10月以降診療分の医療費助成の概要
1 助成範囲
入院
15歳(中学3年生)まで
通院(入院外)
15歳(中学3年生)まで(調剤薬局の助成対象も中学3年生までとなります)
(注意)健康保険の適用が無い費用は、支給の対象となりません。
2 一部自己負担金
0歳から2歳まで | 3歳から就学前まで | 小学生・中学生 | ||
通院 | 無料 | 最大800円/月 (1医療機関当たり) |
最大1200円/月 (1医療機関当たり) |
|
入院 | 無料 | 最大500円/日 (月7日上限、1医療機関当たり) |
||
所得制限 | なし |
○調剤薬局の医薬代(保険対象分)は、0歳から15歳(中学3年生)まで無料
3 適用開始日
令和元年10月1日の診療分から適用されます。
子ども医療証のデザインも一部変更します
今回の子ども医療の制度改正に伴って、これまでの子ども医療証のデザインを一部変更します。
新しい医療証は、9月下旬に対象者(すでに子ども医療証の手続きをしている人)に郵送する予定です。
令和元年10月1日以降の糸島市子ども医療証のデザイン(イメージ)
≪ご注意≫
これまで子ども医療証の申請をしていない人で、今回新たに対象となる人は申請が必要
これまで子ども医療証の申請をしていない方で、今回の制度拡大によってあらたに対象となる人は、医療証の発行にあたり申請が必要になります。対象者には、市から8月上旬に申請書を郵送します。
子ども医療証を一度発行したら、中学3年生まで使います
これまで年齢区分ごとに子ども医療証を発行していましたが、令和元年10月1日以降は、子ども医療証を一度発行したら、住所・氏名等に変更がない限り、同じ子ども医療証を使うこととなります。
(例)出生によって子ども医療証を発行したら、15歳まで同じ子ども医療証を使用する。
次の場合には、届出が必要となります
・加入する健康保険に変更があった場合(例:社会保険から国民健康保険に変更、別の会社の社会保険に変更)
・住所、氏名に変更があった場合(例:結婚や離婚等による氏の変更、市内転居による住所の変更)