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「医療的ケア児の保育園等受入れガイドライン」を策定しました
更新日:2023年7月24日
本市では、令和5年7月に、『医療的ケア児の保育園等受入れガイドライン』を策定しました。
これは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の基本理念にのっとり、保育園等において医療的ケア児の受入れを可能とするための支援体制を整備し、医療的ケア児とその家族が安心して保育園等を利用できる環境を構築するためのものです。
本ガイドラインにより、保護者の皆様をはじめ、保育園等や医療機関、糸島市などの関係者が共通認識の下で、医療的ケア児の保育園等への入園を円滑に進め、安心して生み育てられる環境の充実につなげていきたいと考えています。
1 医療的ケア児の定義
医療的ケア児とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条第2項の規定に定める日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童のことです。2 医療的ケアの内容
医療的ケアの内容は、次のとおりとします。
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内容 |
喀痰吸引 |
口腔、鼻腔、気管切開部 |
経管栄養 |
経鼻経管、胃ろう、腸ろう |
導尿 |
一部要介助、完全要介助 |
呼吸管理 |
酸素吸入(気管切開、鼻腔等)、人工呼吸器 |
その他 |
市長が実施を認めた医療的ケア(人工肛門、血管管理など) |
3 受入れの要件
受入れには、次の要件をすべて満たしておく必要があります。- 集団生活が可能であると、主治医が認め、必要に応じ主治医と連携を図ることができること。
- 施設における児童の受入れ体制が整い、安全に医療的ケアを実施することが可能であると、市が認めること。
- 保護者の就労等の理由により、施設における児童の保育が必要であると、市が認めること。
4 受入れ体制
受入れ体制は、次のとおりとします。- 市が、入所選考を行う保育施設(認可保育所など)とする。
- 受入れ時期は、4月1日を基本とする。
- 保育を行う日等は、平日の1日8時間を基本とする。
- 受入れクラスは、1歳児クラス以上を基本とする。
5 入園までの手続き
入園までの手続きのフロー図は、次のとおりです。6 ガイドライン
医療的ケア児の保育園等受入れガイドライン(PDF)
各種様式
- 様式第1号 医療的ケア実施申込書 (Word / PDF)
- 様式第1号-1 児童の記録 (Word / PDF)
- 様式第2号 主治医意見書 (Word / PDF)
- 様式第3号 医療的ケア実施回答書 (Word / PDF)
- 様式第4号 医療的ケア指示書 (Word / PDF)
- 様式第5号 重要事項確認書 (Word / PDF)
- 様式第6号 医療的ケア終了届 (Word / PDF)
- 様式第7号 医療的ケア実施計画書 (Word / PDF)
- 様式第8号 救急隊への情報提供票 (Word / PDF)
7 医療的ケア児の実施を伴う保育園利用のご案内
保育園への入所をお考えの方に向けてチラシを作成しています。ご覧ください。
医療的ケアの実施を伴う保育園利用のご案内(PDF) 令和5年9月 作成