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重度心身障がいや医療的ケアを必要とする児童を対象とした障害児通所支援事業所の指定に係る市町村意見書について
更新日:2023年12月14日
重度心身障がいや医療的ケアを必要とする児童を対象とした障害児通所支援事業所を開設希望の事業者に対し、下記のとおり、市町村意見書の申請期間を設けます。
申請期間
令和5年12月14日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
対象とする事業所
重度心身障がいや医療的ケアを必要とする児童を対象とした障害児通所支援事業所(児童発達支援または放課後等デイサービス)
申請に必要な書類
- 市町村意見書交付申請書
- 福岡県へ提出予定の事業所指定申請必要書類一式の写し 指定申請書類一覧
- 福岡県と事前に相談をした記録等(任意様式)
申請方法
- 地域福祉課への持参
- 郵送(12月28日の消印有効)
留意事項
- 事前に、福岡県への事業所開設についての相談をしてください。
- 市町村意見書には、第2期糸島市障害児福祉計画および事業内容を勘案のうえ、事業所開設の必要性の有無を記載します。
- 申請書類に不備がある場合は、内容確認に時間を要するため、申請にあたっては、十分な確認をお願いします。
- 第2期糸島市障害児福祉計画において、児童発達支援および放課後等デイサービスは、総量規制の対象となるため、事業所新規開設にあたり市町村意見書は交付していません。今回、例外的に重度心身障がいや医療的ケアを必要とする児童を対象とする事業者に限り、市町村意見書の申請受付を行うため、対象外の事業者の問い合わせは、ご遠慮ください。
市町村意見書交付時期
申請から1か月程度の期間を要します。
提出先
郵便番号 819-1192
福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
糸島市役所 健康福祉部 地域福祉課 支援給付係