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在宅者への支援

更新日:2020年1月1日

障害者(児)移動支援事業

社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の移動支援を行います。(自立支援給付の対象とならないケースが対象です。)

対象者

市内に住所を有し、居住する障がい者であり、下記の障害に該当する人。

  • 視覚障害1級または2級
  • 肢体不自由1級
  • 移動介護が必要な重度知的障がい者、重度精神障がい者。

注:障害支援区分非該当者を除きます。

負担金

 原則1割が自己負担となります。

 

障害者(児)日中一時支援事業

障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等において活動の場を提供し、見守り、訓練等の支援を行います。

対象者

市内に住所を有する障害者で一時的に見守り等支援が必要な人。

注:障害支援区分非該当者を除きます。

負担金

 原則1割が自己負担となります。

 

移送サービス事業

公共交通機関等の利用ができない在宅で寝たきりの身体障がい者等を移送用車両で医療機関などに移送するサービスです。

対象者

市内に居住し、重度の身体障害により寝たきり、もしくは常時車いすを利用しており、車いすやストレッチャーのまま車両に乗り込まなければ移動できない人。

注:身体障害者手帳1、2級で車いすを使用していても座位が取れる人は対象となりません。

 移送実施区域

 糸島市内、福岡市内、唐津市浜玉町

 負担金

最初の1時間までは800円。1時間を超える時間(以下「超過時間」という。)がある場合については、超過時間1時間ごとに200円を加算。超過時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

移送にかかる所要時間 利用者負担金
1時間以下 800円
1時間超2時間以下 1,000円
2時間超3時間以下 1,200円
3時間超4時間以下 1,400円
4時間超5時間以下 1,600円
5時間超6時間以下 1,800円
6時間超7時間以下 2,000円
7時間超7時間30分以下 2,200円

注:移送にかかる所要時間とは、予約開始時間から待機時間を含む、最終目的地(自宅や医療機関など)への車両到着時間のことです。

注:有料道路や有料駐車場の代金は、利用者の実費負担となります。

利用回数

月に2回以内。

実施日

日曜、祝日、年末年始(12/29から1/3まで)以外の日

実施時間

9時から16時30分まで

 

訪問入浴サービス事業

家庭において入浴が困難な重度の身体障がい者に、移動入浴車により自宅で入浴の機会を提供するサービスです。

対象者

重度の身体障がい者(児)で、他の障害福祉サービス等により、入浴の機会の提供を受けることができない方が対象です。

負担金

 原則1割が自己負担となります。

利用回数

 月に5回以内。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

メールでお問い合わせ

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