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重度障がい者医療費助成制度
更新日:2020年1月1日
健康保険に加入している人で、次のいずれかの項目に該当する場合に、一部自己負担金を除く医療費を助成する制度です。
対象者
3歳以上で下記の障害要件に該当する人(65歳以上は後期高齢者医療の被保険者が対象)。
所得制限があります。
- 身体障害者手帳(1級・2級)所持者
- 療育手帳(A・A1・A2・A3)所持者
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者
- 障害基礎年金の1級かつ傷病名が知的障害または精神遅滞
注:「3.精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者」に該当する人について、精神病床への入院がある月は、その医療機関で受けた入院に係る費用(保険診療分)は助成対象外(中学生までを除く)です。
一部自己負担金
年齢 | 入院 (1医療機関ごと) |
通院 (1医療機関ごと) |
3歳以上、15歳到達後 最初の3月31日までの人 |
1日500円(月3,500円限度) 低所得の場合は、1日あたり300円(月2,100円限度) |
月500円限度 |
15歳到達後 最初の4月1日以降の人 |
1日500円(月5,000円限度) 低所得の場合は、1日300円(月3,000円限度) |
月500円限度 |
注:健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は対象外です。
注:薬局での負担はありません。
申請に必要なもの
- 重度障がい者医療費受給資格認定申請書
- 障害要件が確認できるもの(身体障害者手帳等)
- 健康保険証の写し
- 所得額等の確認同意書(所得課税証明書が必要な場合があります。)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)