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重度障がい者医療費助成制度

更新日:2020年1月1日

健康保険に加入している人で、次のいずれかの項目に該当する場合に、一部自己負担金を除く医療費を助成する制度です。 

対象者 

3歳以上で下記の障害要件に該当する人(65歳以上は後期高齢者医療の被保険者が対象)。
所得制限があります。

  1. 身体障害者手帳(1級・2級)所持者
  2. 療育手帳(A・A1・A2・A3)所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者
  4. 障害基礎年金の1級かつ傷病名が知的障害または精神遅滞

注:「3.精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者」に該当する人について、精神病床への入院がある月は、その医療機関で受けた入院に係る費用(保険診療分)は助成対象外(中学生までを除く)です。

 

一部自己負担金

年齢 入院
(1医療機関ごと)
通院
(1医療機関ごと)
3歳以上、15歳到達後
最初の3月31日までの人
1日500円(月3,500円限度)
低所得の場合は、1日あたり300円(月2,100円限度)
月500円限度
15歳到達後
最初の4月1日以降の人 
1日500円(月5,000円限度)
低所得の場合は、1日300円(月3,000円限度)
月500円限度

注:健康保険法が適用されない診療や、入院時の食事代・部屋代などの保険適用外の費用負担は対象外です。

注:薬局での負担はありません。

 申請に必要なもの

  1. 重度障がい者医療費受給資格認定申請書
  2. 障害要件が確認できるもの(身体障害者手帳等)
  3. 健康保険証の写し
  4. 所得額等の確認同意書(所得課税証明書が必要な場合があります。)
  5. 印鑑(スタンプ印不可)
  6. マイナンバーカード(あるいはマイナンバーがわかるもの+本人確認ができるもの)

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

地域福祉推進係
電話番号:092-332-2073

障害者福祉係
電話番号:092-332-2073

支援給付係
電話番号:092-332-2073

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