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現況報告書等の届出・公開等

更新日:2021年2月22日

 社会福祉法第59条により、社会福祉法人(以下「法人」という。)は毎会計年度終了後3月以内に所轄庁へ現況報告書、計算書類等を届け出る必要があります。また、法人は、社会福祉法第55条の2の規定により、毎会計年度、社会福祉充実残額の算定(社会福祉充実残額算定シートによる)を行い、当該残額が生じた場合には社会福祉充実計画を策定し、所轄庁に対して当該計画の承認申請を行うことが義務付けられました。
 なお、現況報告書等の所轄庁への届出方法は「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知。)に記載のとおり、社会福祉法施行規則第9条第3号の情報処理システム(「社会福祉法人の財務諸表等開示システム」)に記録する方法によることが望ましいとされています。

 

現況報告書等の作成・届出の手順

 別紙1「社会福祉法人の現況報告書等の作成・届出について」の手順に従い、別紙2「現況報告書等届出書類一覧」に記載した書類を提出してください。

  別紙1「社会福祉法人の現況報告書等の作成・届出について」(PDF:220KB)

  別紙2「現況報告書等届出書類一覧」(PDF:112KB)

 

 また、現況報告書の作成及び社会福祉充実残額の算定については、別紙3「現況報告書 記載要領」及び別紙4「社会福祉充実残額算定シート 記載要領」をご参照ください。

  別紙3「現況報告書 記載要領」(PDF:481KB)

  別紙4「社会福祉充実残額算定シート 記載要領」(PDF:161KB)

 

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

 社会福祉法第59条の2第5項に基づき、独立行政法人福祉医療機構が下記の事項を主な目的として構築したシステムになります。

  • 法人の運営状況及び財務状況に係る情報について、一覧性・検索性を持たせたシステムをつくり、国民に情報提供できる体制を整備すること
  • 法人が所轄庁へ届出を行う現況報告書等の様式作成を支援し、届出の電子化を推進することで法人の事務負担を軽減すること

 

<財務諸表等入力シートのダウンロード等>

 現況報告書や計算書類等のデータ入力は「財務諸表等入力シート」で行い、当該シートは、下記のURLからダウンロードができます。また、同URLからは、当該シートの届出等を行うためのログインが可能で、当該システムの操作説明書、操作説明動画及びシステムに係るよくある質問(Q&A)も掲載されています。

   ≪社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(社会福祉法人向け)≫

   (URL)http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ 
   (外部サイトにリンクします)

 

<インターフェース仕様書>

 財務諸表等電子開示システムには、法人が使用している会計システムから計算書類等のデータを「財務諸表等入力シート」に取り込む機能があります。この機能を利用するには、上記URLから当該システムの「インターフェース仕様書」をダウンロードし、現在使用している会計システムの開発会社に提示のうえ、この機能が利用できるかを確認してもらう必要があります。

 

<財務諸表等電子開示システムの操作方法等の問い合わせ>

 システムの操作方法等に関する疑問等が生じた場合は、まず、上記URLのシステム関係連絡板に掲載されている「よくある質問(Q&A)」やシステム操作説明書を確認してください。よくある質問(Q&A)等に記載されていない場合は、糸島市福祉保護課福祉総務係まで連絡をお願いします。なお、財務諸表等電子開示システムヘルプデスクは、所轄庁専用となっていますので、こちらに法人から直接問い合わせることは控えてください。

 

社会福祉充実計画の承認申請等

 法人は、社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁に対して承認申請を行わなければなりません。ただし、当該計画の策定に係る費用が社会福祉充実残額を上回ることが明らかな場合は、策定しないことができます。
 実施中の社会福祉充実計画を変更する場合は、所轄庁に対して変更承認申請を行う必要があります。ただし、当該計画の変更が軽微なものの場合は、所轄庁への届出のみになります。

 社会福祉充実計画の策定、公認会計士や税理士等からの意見聴取、所轄庁への承認申請等の際には、下記の書類及び厚生労働省通知をご活用ください。

  「社会福祉充実計画の策定又は変更に係る承認申請等について」(PDF:133KB)

  「社会福祉充実計画の策定又は変更の流れ」(PDF:118KB)

  「様式第19号 社会福祉充実計画」(Word:83KB)

  「様式第20号 社会福祉充実計画の承認申請書」(Word:33KB)

  「様式第22号 承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書」(Word:34KB)

  「様式第24号 承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書」(Word:33KB)

  「社会福祉充実計画承認申請書類等一覧」(PDF:66KB)

  「公認会計士・税理士等の意見聴取報告書」(Word:31KB)

  「社会福祉充実計画 記載要領」(PDF:332KB)

  「社会福祉充実計画 記載例」(PDF:250KB)

 

 厚生労働省発出の下記の通知は、以下のURLに示す厚生労働省ホームページの「4.社会福祉充実計画」でダウンロードすることができます。

  • 「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(別添に「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」あり)」
  • 「「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について」
  • 「【事務連絡】「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について」

 

  ≪厚生労働省ホームページ(社会福祉法人制度改革について)≫

   (URL)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
   (外部サイトにリンクします)

 

法人が作成・届出・公表等を行う書類

 社会福祉法及び厚生労働省通知等に基づき、法人が作成、備置き・閲覧、所轄庁への届出、公表を行う必要がある書類については、次の「社会福祉法人が作成・備置き・閲覧・届出・公表する書類一覧」をご参照のうえ、適切に対応してください。

  「社会福祉法人が作成・備置き・閲覧・届出・公表する書類一覧」(PDF:169KB)

 

 なお、法人が財務諸表等電子開示システムで所轄庁に届出を行ったときは、下記の書類は同システムで公表されるため、法人が公表を行ったものとみなされます。

  • 定款
  • 計算書類
  • 現況報告書(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)
  • 社会福祉充実計画及びその実績
  • 役員等名簿(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)
  • 役員等の報酬等の支給基準

 

市に届出等があった書類の取扱い

 市に届出や承認申請があった書類は、社会福祉法第59条の2第3項の規定により、福岡県知事に提供します。また、糸島市情報公開条例(平成22年条例第17号)に基づき、情報開示を請求する市民に対し、情報を開示する場合があります。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉保護課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

電話番号:092-323-1111(代表)

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