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社会福祉法人の認可、指導監査等
更新日:2021年2月22日
社会福祉法人の認可等の権限移譲について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日より福岡県が行っていた法人の認可、指導監査等の下記の事務について、その権限が糸島市に移譲されました。
所轄庁が糸島市長に変更となった法人
所轄庁が糸島市長に変更となる法人は、糸島市の区域内に主たる事務所を有し、事業の実施区域が糸島市の区域を超えない社会福祉法人。
注:主たる事務所が糸島市内にある法人が、県内の他市町村において事業を行う場合の所轄庁は福岡県知事となります。(この他、厚生労働大臣が所轄庁となる場合もあります)
移譲の施行日
平成25年4月1日
社会福祉法人の設立認可等
社会福祉法人の設立認可(合併、解散)、定款変更認可、現況報告などの事務は市で行います。社会福祉法人は市に対し、必要な手続きを行ってください。
各種様式関係
社会福祉法に基づく手続きに必要な様式を掲載していますのでご利用ください。
下記の様式以外で必要な様式がある場合は、糸島市役所人権福祉部福祉保護課福祉総務係までご連絡ください。
社会福祉法人現況報告書等の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に計算書類等、財産目録等及び社会福祉法施行規則第2条の41に定められている事項について所轄庁に届出なければなりません。なお、この届出は、社会福祉法施行規則第9条第3号に規定する情報処理システムに記録する方法により行うことが望ましいとされています。
社会福祉法人指導監査について
社会福祉法人は、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、所轄庁は運営全般に対して必要な助言、指導を行うこととされています。その一環として、市は指導監査を実施します。なお、施設に関する指導監査については、引き続き福岡県が実施します。