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介護サービス計画の作成

更新日:2016年11月15日

ケアプラン(居宅サービス計画)作成

 要介護度に応じて、サービスをどのように利用するかのケアプランを作成します。
 

(要支援1・2と認定された人)介護予防ケアプランを作成します

 要支援1・2に認定された人は、担当の地域包括支援センターに連絡してください。
地域包括支援センターに依頼すると本人や家族と話し合い、介護予防ケアプランで作成します。

介護予防サービス利用までの流れ

  1. 要介護認定の通知が届く。

         ↓ 

  2. 地域包括支援センターに連絡する。

         ↓
  3. 地域包括支援センターの職員と、今後どのような生活を希望するかについて話し合う。

         ↓
  4. 介護予防ケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)を作成する。 

         ↓
  5. 介護予防サービスの利用開始。

 

地域包括支援センター とは

 介護のことや福祉サービスの申し込み、相談窓口です。

 糸島市が運営主体となって、高齢者が住みなれた地域での生活を継続できるよう、総合的に支えていくための拠点として5つの日常生活圏域ごとに設置しています。

 ここでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などが中心となって、介護予防マネジメントをはじめ総合的な支援を行います。

 家族の介護などでのお困り事や支援の仕組み・方法など、お気軽にご相談ください。

地域包括支援センター(詳しくはこちらをクリックしてください。)

 

(要介護1~5と認定された人)ケアプランを作成します

 要介護1~5に認定された人は、介護サービスを利用する前にケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)の作成が必要です。

 在宅でサービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者に依頼すると、ケアマネジャーが、本人や家族と話し合い、より効果的なサービスの計画を作成します。
 

介護サービス利用までの流れ

自宅でサービスを利用する場合

  1. 要介護認定の通知が届く。

        ↓
  2. 居宅介護支援事業者に連絡する。(外部サイト厚生労働省のページにリンクします)

        ↓
  3. ケアプランを作成する。 (担当のケアマネジャーと話し合う)

        ↓
  4. 介護サービスの利用開始。

介護保険施設へ入所する場合

  1.  要介護認定の通知が届く。

          ↓
  2.  介護保険施設に連絡する。(施設に直接申し込む)

        ↓
  3.  ケアプランを作成する。(施設のケアマネジャーと話し合う)

        ↓
  4.  施設サービスの利用開始。

居宅介護支援事業者とは

 県や政令指定都市の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。居宅サービス計画の作成やサービス事業者と連絡・調整を行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは・・・

 介護に関わる知識を幅広くもった専門家。介護サービスを利用するときの相談や,サービス事業者などと連絡・調整を行います。

居宅サービス計画を自分で作成した場合は・・・

 利用者自身が、サービス事業者のサービス内容や単価を確認して,ケアプランを自分で作成した場合は,保険証を添付して届け出て確認をもらいます。

 効率的にサービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼することをおすすめします。

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

メールでお問い合わせ

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