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高額医療・高額介護合算療養費制度
更新日:2016年11月18日
高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に支給されます。
支給対象となる人には、各医療保険者からお知らせが郵送されます。
糸島市の国民健康保険被保険者の人や後期高齢者医療被保険者の人は、お知らせが届いたら、国保年金課で申請してください。
なお、お知らせが届いてから2年を過ぎると申請ができなくなりますので、ご注意ください。