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高額介護サービス費
更新日:2021年8月1日
高額介護サービス費について
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、下記の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として、支給されます。
高額介護サービス費の支給対象の人には、個別にお知らせを送付しています。
自己負担の限度額(月額)
市民税課税世帯で、課税所得が690万円以上の65歳以上の人がいる場合
14万0,100円(世帯)
市民税課税世帯で、課税所得が380万円以上、690万円未満の65歳以上の人がいる場合
9万3,000円(世帯)
市民税課税世帯で、課税所得が380万円未満の65歳以上の人がいる場合
4万4,400円(世帯)
非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人
2万4,600円(世帯)
非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人等
2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人)
生活保護受給者の人等
1万5,000円(世帯)
申請に必要なもの(支給対象の人には、個別にお知らせを送付します)
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 印かん(スタンプ印不可)
- 振込先の通帳
- 対象月の介護サービス利用料の全ての領収書
- マイナンバーの分かる書類(通知カード等)
- 本人確認できる書類(運転免許証等)
注意事項
- 保険給付をうける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。(介護保険法第200条)
- 1度申請すれば、次回以降支払いの対象になった場合は、指定口座に自動的に振り込みます。その場合、支払日や支払金額を記載した支給決定通知書をお送りします。