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介護保険サービスの負担割合
更新日:2018年8月1日
介護保険サービスの費用について
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割から3割を支払います。
残りの9割から7割は保険給付により補われます。
負担割合について
平成30年度制度改正により、平成30年8月から、一定以上所得のある人で介護サービスを利用した時の負担割合が2割の人のうち、特に所得の高い層の負担割合が3割になりました。
第2号被保険者(65歳未満の人)は一律に1割負担となります。
利用者の負担割合 | 対象となる人 |
3割 |
本人の合計所得金額が220万円以上で、 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 ・単身世帯・・・・ 340万円以上の人。 ・2人以上世帯・・・463万円以上の人。 |
2割 | 3割の対象とならない人で、 本人の合計所得金額が160万円以上で、 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 ・単身世帯・・・・ 280万円以上の人。 ・2人以上世帯・・・346万円以上の人。 |
1割 |
上記以外の人 |
「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額」を用います。 |
介護保険負担割合証を交付します
毎年6月から7月頃、要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。
負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。
注意点
- 新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。
- 所得内容の変更により負担割合が変わった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、翌月初めに再度交付します。
- 世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに証を交付します。
在宅でのサービスを利用したときの費用のめやす
在宅サービスを利用するときは、要介護度ごとに、1か月に1割から3割負担で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
要介護度区分とサービス費用の1か月の利用限度額 (限度額内は1割から3割の自己負担で利用できます。)
- 要支援1: 5万 30円
- 要支援2: 10万4,730円
- 要介護1: 16万6,920円
- 要介護2: 19万6,160円
- 要介護3: 26万9,310円
- 要介護4: 30万8,060円
- 要介護5: 36万 650円
上記の利用限度額に含まれないサービス(1割から3割負担で使える限度額が個別に設けられているサービス)
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)・・・年間10万円
- 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)・・・20万円(同一住宅)
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)・・・医師・歯科医師の場合は1か月1万60円(月2回まで)
施設でのサービスを利用したときの費用のめやす
介護保険施設やショートステイを利用したときは、要介護度に応じた施設サービス費の1割から3割と、食事代、居住費、理美容などの日常生活費が自己負担となります。要介護状態区分や施設、設備により費用が異なりますので、費用については施設に問い合わせてください。
施設サービス費の利用者負担額(1割から3割の額) + 居住費 + 食費 + 日常生活費 = 自己負担額
施設サービス費について
施設サービス費は要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。
居住費・食費について
居住費・食費は、施設と利用者との契約で決まります。