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みんなで支え合う介護保険制度

更新日:2021年6月1日

みんなで支え合う介護保険制度

 介護保険は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときは、介護サービスを利用できる制度です。糸島市が運営しています。
 みなさんが納める介護保険料は、国や糸島市の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

介護保険の財源の内訳

65歳以上の方の保険料・・・・・・・・・23.0%
40歳から64歳の方の保険料・・・・・・  27.0%
国・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.0%(20.0%)
県・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.5%(17.5%)
市・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.5%(12.5%)
 国県市の割合は在宅の場合です。施設等給付費の場合はカッコ内の割合になります。
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保険料を滞納すると

  特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、次のような措置がとられます。
 

  • 1年間滞納した場合(サービス利用時の支払方法の変更)
    サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割または8割(平成30年8月からは7割~9割)相当額は後で市から払い戻しされます。)
  • 1年6か月間滞納した場合(保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除)
    市から払い戻されるはずの給付費(9割または8割(平成30年8月からは7割~9割)相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
  • 2年以上滞納した場合(利用者負担の引き上げ、高額サービス費等の支給停止)
    介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額サービス費等が受けられなくなったりします。(平成30年8月からは、利用者負担の割合が3割の人が2年以上滞納した場合、4割に引き上げられます。)     
 納付している方との公平性を保つため、やむを得ず財産等の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

保険料の減免や猶予

 新型コロナウイルス感染症や災害などの影響で収入が減り、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。困ったときは、窓口までご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢者支援課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

介護保険係
電話番号:092-332-2070

介護給付係
電話番号:092-332-2070

高齢者支援係
電話番号:092-332-2070

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