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介護保険に加入する方は
更新日:2017年1月24日
介護保険に加入する方
65歳以上の方は第1号被保険者
65歳以上の方は第1号被保険者になります。
第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者
40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者になります。
第2号被保険者は老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病,進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の保険証
介護保険証は、65歳以上の方は65歳になる月に交付します。40歳から65歳未満の方は認定を受けた時に交付します。
保険証は要介護(要支援)認定を申請するとき、ケアプランを作成するとき、介護サービスを利用するときなどに必要です。
大切に保管してください。
こんな時は届出を
介護保険証をお持ちの方は、次のようなときに届け出が必要です。
- 他の市町村から転入したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 市内で住所区が変わるとき
- 氏名などが変わるとき
- 被保険者が死亡したとき
- 外国人の方が65歳になったとき