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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
更新日:2024年3月4日
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受け、介護予防支援を実施することが可能となります。つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる申請の受付を開始いたしますので、指定を希望する場合は、次のとおり申請書をご提出ください。
介護予防支援事業者の新規申請について
受付期間
【令和6年4月1日開始】 令和6年3月15日(金曜日)まで
【それ以降開始の場合】 開始月の2か月前の末日まで
例)5月1日指定の場合、3月31日まで
申請様式
指定を受ける申請書様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、窓口へ持参してください。
- 『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)指定地域密着型サービス事業所等」<外部リンク>
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書(WORD:18KB)
手数料
無料
ただし、居宅介護支援事業者として既に指定を受けている場合に限ります。
提出先
介護・高齢者支援課(庁舎2階25番窓口)主な指定要件等
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
- 管理者が主任介護支援専門員であること。
- 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)
- 介護予防支援の指定を受けなくても、今までどおり、地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
- 指定後は、市又は地域包括支援センター主催のケア会議や、介護予防支援に関する研修など、質の向上に向けた取組に参加していただく必要があります。
- 厚生労働省からの通知等により、上記案の内容が変更となる場合がございます。
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。
今回新たに指定事業所が行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
利用するサービスに応じてケアマネジメントの種別が変わりますので、ご注意ください。
詳しくは指定介護予防支援事業者の拡大に伴う契約手続き等について[PDF:257KB]をご覧ください。