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介護予防・日常生活支援総合事業
更新日:2024年03月31日
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定
資料関係
第1号訪問事業及び通所事業のサービス提供を行う事業者は、市へ指定申請を行う必要があります。
指定申請の詳細につきましては、下記の資料をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
資料
- 糸島市介護予防・日常生活支援総合事業の概要(PDF:2.3MB)
- 糸島市における総合事業事業者指定の方針等について(PDF:820KB)
指定受付
指定申請は随時受け付けます。指定申請書は事業開始予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。なお、指定日は各月の1日としています。
(例:4月1日事業開始予定→2月末日までに提出)
申請にあたっては、事前にご連絡ください。
(事前に連絡のない場合は、担当不在により対応できない場合があります)
提出書類
- 指定申請書
- 付表
- 添付書類・チェックリスト
- 添付書類(チェックリスト参照)
- (加算がある場合)介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書等
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書
- 領収済印の押印がある「納入通知書・領収書」(指定事業者指定手数料分)。納付書を発送いたしますので事前にご連絡ください。
- 1~5については、厚生労働省のホームページから様式(介護予防・日常生活支援総合事業及び加算の届出様式例)をダウンロードしてご使用ください。
- 厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書(WORD:18KB)
注意点
申請書及び添付書類等は、内容をすべて完成させたうえで提出してください。
定款や運営規程、登記簿謄本等に総合事業の実施が明示されている状態を整えたうえで申請をし、申請後に差し替え等がないようにお願いします。
提出期限までに申請書類を提出した場合でも、申請書類の修正や不備により、事業者が指定を希望する月に事業者指定ができない場合がありますので、余裕をもって申請の期間をとるようにお願いします。
変更、廃止・休止
指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、事業を廃止・休止する場合は届出書を提出してください。
厚生労働省のホームページから様式(介護予防・日常生活支援総合事業及び加算の届出様式例)をダウンロードしてご使用ください。
- 厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>
- 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書(WORD:18KB)
- 変更届出書チェック表(総合事業)(EXCEL:20KB)
注意点
変更届出書は変更後10日以内に、廃止・休止届出書は廃止・休止の1か月前までに届出してください。人員、設備及び運営に関する基準
- 糸島市指定旧介護予防訪問介護相当サービス事業の人員・設備・運営基準(PDF:319KB)
- 糸島市指定旧介護予防通所介護相当サービス事業の人員・設備・運営基準(PDF:352KB)
総合事業事業所一覧
- 総合事業(第1号事業)サービス提供事業所一覧(令和6年3月1日更新)(PDF:294KB)