コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年03月31日

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定

資料関係

第1号訪問事業及び通所事業のサービス提供を行う事業者は、市へ指定申請を行う必要があります。
指定申請の詳細につきましては、下記の資料をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

資料

指定受付

指定申請は随時受け付けます。指定申請書は事業開始予定日の2か月前の月の末日までに提出してください。なお、指定日は各月の1日としています。
(例:4月1日事業開始予定→2月末日までに提出)

申請にあたっては、事前にご連絡ください。
(事前に連絡のない場合は、担当不在により対応できない場合があります) 

提出書類

  1. 指定申請書
  2. 付表
  3. 添付書類・チェックリスト
  4. 添付書類(チェックリスト参照)
  5. (加算がある場合)介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書等
  6. 糸島市暴力団排除条例第2条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の誓約書
  7. 領収済印の押印がある「納入通知書・領収書」(指定事業者指定手数料分)。納付書を発送いたしますので事前にご連絡ください。
  8. 1~5については、厚生労働省のホームページから様式(介護予防・日常生活支援総合事業及び加算の届出様式例)をダウンロードしてご使用ください。

    注意点

    申請書及び添付書類等は、内容をすべて完成させたうえで提出してください。
    定款や運営規程、登記簿謄本等に総合事業の実施が明示されている状態を整えたうえで申請をし、申請後に差し替え等がないようにお願いします。
    提出期限までに申請書類を提出した場合でも、申請書類の修正や不備により、事業者が指定を希望する月に事業者指定ができない場合がありますので、余裕をもって申請の期間をとるようにお願いします。

    変更、廃止・休止

    指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合、事業を廃止・休止する場合は届出書を提出してください。
    厚生労働省のホームページから様式(介護予防・日常生活支援総合事業及び加算の届出様式例)をダウンロードしてご使用ください。

    注意点

    変更届出書は変更後10日以内に、廃止・休止届出書は廃止・休止の1か月前までに届出してください。

    人員、設備及び運営に関する基準

    総合事業事業所一覧

    お問い合わせ

    健康福祉部 介護・高齢者支援課
    窓口の場所:2階
    ファクス番号:092-321-1139

    介護保険係
    電話番号:092-332-2070

    介護給付係
    電話番号:092-332-2070

    高齢者支援係
    電話番号:092-332-2070

    メールでお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    情報は役に立ちましたか?
    このページは探しやすかったですか?
    このページに対する意見等をお聞かせください。

    寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
    住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。