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令和6年度はり、きゅう施術証の交付について

更新日:2024年4月1日

はり、きゅう施術証交付による助成について

市指定の施術所で受けるはり、きゅう施術に要する費用の一部を助成します。助成を受けるには、はり、きゅう施術証の交付を受ける必要があります。
なお、医療保険適応となるものや整体・マッサージは対象外ですのでご注意ください。

対象者

市内に住民登録がある人

助成対象

市が指定する施術所で行う、1回につき3000円以上のはり、きゅう施術
 注:助成対象となる施術の範囲は、末梢神経疾患又は運動器疾患によるものです。
   詳しくは、糸島市はり、きゅう費の支給事業実施規程を参照、または健康づくり課(092-332-2069)、指定施術所にお問い合わせください。

助成内容

1回につき500円を助成します
1人につき1日1回、月5回を限度とします(はりときゅうを同時に受けた場合も1回とします)

手続き方法

申請場所

糸島市健康づくり課

受付

令和6年4月1日(月曜日)から

手続きに必要なもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
 注:利用者以外が代理で申請する場合は利用者の印鑑が必要です

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課
窓口の場所:2階
ファクス番号:092-321-1139

健康企画係
電話番号:092-332-2069

健康推進係
電話番号:092-332-2069

健診係
電話番号:092-332-2069

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