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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます
更新日:2024年1月1日
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方。
妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
保険税免除の内容
国民健康保険税のうち、出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月分が免除されます 。免除されるのは、出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額です。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分が免除されます。
また、賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
届出の方法
届出場所
糸島市役所1階 国保年金課(窓口1 保険年金)
届出に必要なもの
- 産前産後期間の国民健康保険税免除に係る届出書
- 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と国民健康保険被保険者証
- 出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等)
届出は郵送でも可能です。 「産前産後期間の国民健康保険税免除に係る届出書」に記入し、「届出される方の本人確認書類のコピー」、「出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等)のコピー」を同封のうえ、糸島市役所国保年金課まで郵送してください。
注意事項
- 出産後の届出の場合には出産予定日が確認できるものは原則不要です。
- 別世帯の子の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書などで出産日・親子関係を確認させていただきます。
- 流産・死産・人工妊娠中絶の場合には、母子健康手帳の14ページ目(「出産の状態」のページ)の写しをご提出ください(娩出日を確認させていただきます)。届出書の出産日の欄に娩出日をご記入ください。
くわしくは、糸島市役所国保年金課へお電話でお問い合わせください。