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死亡後の手続き

更新日:2024年4月1日

国民年金に加入中の人や加入していたことがある人、年金を受け取っている人が死亡したときは、市役所か年金事務所に届出が必要です。

また、共済年金を受け取っている場合は、共済組合にも届出が必要です。

この届出が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなる場合もあります。

未支給請求

死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、該当する遺族にその分の年金が支払われます。

請求先

受給者や遺族の状況によって違います。

詳しくはお問い合わせください。

遺族基礎年金

死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者(夫・妻)、または子に支給されます。

受けるための要件

  • 国民年金に加入中の人、または加入していたことのある60歳以上65歳未満の日本に住所を有する人が亡くなったとき

    ただし、次のいずれかの納付要件を満たしていることが必要です。

    • 死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除・猶予の期間を含む)が3分の2以上あること。
    • 死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
  • 老齢基礎年金の受給権者であった人が亡くなったとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた人が亡くなったとき

受け取ることができる人

死亡した人により生計を維持されていた子のある配偶者、または子

注:子とは、18歳になる年度の3月末までにある人、または20歳未満で障がいの状態(障害年金1.2級相当)にある人です。(死亡した当時、胎児であった子も出生以後に対象となります。)なお、婚姻している場合は対象とはなりません。

注:子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

受け取る年金額(令和6年度)

子のある配偶者に支給されるとき

令和6年4月からの額

年額816,000円(月額68,000円)+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれ 年額813,700円(月額67,808円)+子の加算額

子に支給されるとき

令和6年4月からの額

年額816,000円(月額68,000円)+2人目以降の子の加算額

子の加算額

令和6年4月からの額

  • 1人目・2人目の子:1人につき年額234,800円
  • 3人目から:1人につき年額78,300円

注:子が18歳になる年度の末日(3月末)まで受け取ることができます。

注:子が障害年金1・2級相当の障がいの状態にある場合は、20歳になるまで受け取ることができます。

請求先

市役所国保年金課

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡したときに、その夫に扶養されていて10年以上の婚姻期間があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

注:寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる場合は、どちらかを選択することになります。

注:夫の死亡当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ受給をしているときは受け取れません。

受け取る年金額

年額:夫が受け取るべき老齢基礎年金×3/4

請求先

市役所国保年金課

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡したとき、その遺族が死亡一時金を受け取ることができます。

注:寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる場合は、どちらかを選択することになります。

保険料納付済期間と一時金の金額

  • 3年以上15年未満:120,000円
  • 15年以上20年未満:145,000円
  • 20年以上25年未満:170,000円
  • 25年以上30年未満:220,000円
  • 30年以上35年未満:270,000円
  • 35年以上:320,000円

付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

請求先

市役所国保年金課

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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