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保険料の免除

更新日:2024年4月1日

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しい場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

注:離職者、震災・風水害・火災等の被災者の方は所得に関係なく免除または猶予に該当する場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)
注:新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。(詳しくはお問い合わせください。)

免除の種類

全額免除・一部免除

本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除になります。

納付猶予

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例

学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

法定免除

「障害基礎年金を受給している」「生活保護の生活扶助を受けている」ときなどには「法定免除」になります。

保険料を未納のまま放置すると

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金やいざという時の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない恐れがあります。

必ず、保険料を納めるか、納めることが難しい場合には、免除や猶予、学生納付特例の申請をしましょう。

一部免除(1/4・半額・3/4免除)の承認をうけている期間については、一部納付の保険料を納付期限内に納付していることが必要です。納付していない場合には未納となります。

保険料免除期間の年金受給への影響

全額免除

  • 承認期間:7月から翌年6月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:全額納付した場合の年金額の8分の4(平成21年3月分までは6分の2)で計算される
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

4分の1納付(4分の3免除)

  • 承認期間:7月から翌年6月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは6分の3)で計算される
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

半額納付

  • 承認期間:7月から翌年6月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは6分の4)で計算される
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

4分の3納付(4分の1免除)

  • 承認期間:7月から翌年6月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算される
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

注意:一部納付(一部免除)の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

納付猶予

  • 承認期間:7月から翌年6月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:なし
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

学生納付特例

  • 承認期間:4月から翌年3月
  • 受給資格期間への算入:あり
  • 老齢基礎年金額への反映:なし
  • さかのぼって納付できる期間:10年以内であれば、後から納付(追納)できる。(2年度を過ぎて納付すると加算金が発生)

未納

  • 受給資格期間への算入:なし
  • 老齢基礎年金額への反映:なし
  • さかのぼって納付できる期間:納付期限(納付対象月の翌月)から2年以内

申請先

市役所国保年金課

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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