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国民年金の加入者
更新日:2024年4月1日
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金(基礎年金)に加入することになっています。
被保険者の種類
国民年金の加入者のことを被保険者といいます。被保険者の種類は職業などにより、次の3つに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
第1号被保険者
対象者
自営業者、農林水産業者、学生、アルバイトなど
加入の届出
被保険者が市区町村役場窓口に届出
保険料の納付
被保険者が納付
第2号被保険者
対象者
会社員、公務員など
加入の届出
勤務先が届出
保険料の納付
給料から天引き
第3号被保険者
対象者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
加入の届出
配偶者の勤務先に届出
保険料の納付
納付の必要なし(配偶者が加入する年金制度全体で負担)
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や受給資格期間は満たしていても40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合、60歳以後の申出された月から任意加入することができます。
ただし、厚生年金・共済組合の加入者は任意加入することはできません。
任意加入できる人
1日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人を除く
2老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
320歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
4厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
上記の人に加え、次の人も加入できます。
2.年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
3.外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
注:平成20年4月1日から「3」を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
【申込先】市役所国保年金課
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給されます。
付加年金の年金額は、(年額)200円×付加保険料納付月数です。
注:付加保険料の加入は、申し込んだ月分からになります。
【申込先】市役所国保年金課