コンテンツにジャンプ
糸島市 オフィシャルウェブサイト

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > よくある質問(国民健康保険) > 国民健康保険税 > 4月1日に国保に加入し、9月1日から会社等の健康保険に加入しました。

4月1日に国保に加入し、9月1日から会社等の健康保険に加入しました。

更新日:2016年1月13日

質問

4月1日に国保に加入し、9月1日から会社等の健康保険に加入しました。9月以降が納期の国保税は払わなくてもいいですか?

回答

糸島市の国保税は、4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を10回の納期に分けて計算しています。第1期の国保税が、6月分の国保税ということにはなりません。今回のように、年度の途中で会社等の健康保険に加入された場合は、国保脱退の手続をされた翌月中旬に国保税の変更通知書をお送りしますので、通知書が届くまでは納期限どおりに納付をお願いします。

なお、会社等の健康保険と納付が重なる場合がありますが、対象としている月はそれぞれの保険者で別々に計算しておりますので、ご安心ください。

注:国保税が納め過ぎとなった場合は、後日、収税課より還付させていただきます。

月割計算の図は、関連ファイル「月割計算の図」をご覧ください。

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、おこないません。
住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。