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4月1日に国保に加入し、9月1日から会社等の健康保険に加入しました。
更新日:2016年1月13日
質問
4月1日に国保に加入し、9月1日から会社等の健康保険に加入しました。9月以降が納期の国保税は払わなくてもいいですか?
回答
糸島市の国保税は、4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を10回の納期に分けて計算しています。第1期の国保税が、6月分の国保税ということにはなりません。今回のように、年度の途中で会社等の健康保険に加入された場合は、国保脱退の手続をされた翌月中旬に国保税の変更通知書をお送りしますので、通知書が届くまでは納期限どおりに納付をお願いします。
なお、会社等の健康保険と納付が重なる場合がありますが、対象としている月はそれぞれの保険者で別々に計算しておりますので、ご安心ください。
注:国保税が納め過ぎとなった場合は、後日、収税課より還付させていただきます。
月割計算の図は、関連ファイル「月割計算の図」をご覧ください。