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他保加入、引越し、出生・死亡の場合、国保税はどうなるのでしょうか。

更新日:2016年1月13日

質問

他保加入、引越し、出生・死亡の場合、国保税はどうなるのでしょうか。

回答

会社の健康保険等に加入された場合の国保税は、資格取得日の属する月の前月分までを、月割で算出します。住民票の異動にともない、国保税の金額も変わります。

転出や死亡の場合は、住民票の異動があった日の属する月の前月分までの国保税を月割で算出します。

転入や出生の場合は、住民票の異動があった日の属する月から国保税を月割で算出します。

なお、月割で算出した結果、他の健康保険等と納期限が重なる場合がありますが、対象としている月はそれぞれの保険者で別々に計算しておりますので、ご安心ください。

例:4月から糸島市の国保に加入し、8月10日に糸島市外へ転出された場合。

糸島市の国保税は、4月から7月末までの4カ月間に対して、賦課します。精算額にあたる税額については、翌月中旬にお送りする納税通知書をご確認のうえ、納付してください。

月割計算の図は、関連ファイル「月割計算の図」をご覧ください。

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市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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