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海外旅行中に病気になって病院に行きました。治療費の払戻しは受けられますか?

更新日:2016年1月13日

質問

海外旅行中に病気になって病院に行きました。治療費の払戻しは受けられますか?

回答

緊急やむを得ない理由で海外の病院などを受診した場合に限り、費用の払戻しを受けることができます。海外での治療を日本の治療に置き換え、その治療に係る診療報酬に基づいて計算された医療費の一部を払い戻します。
申請書を準備していますので国保年金課までお越しください。
なお、治療や手術目的で渡航した場合、または、渡航中に治療や手術等を受けることが明らかな状況で渡航したと認められる場合、その費用の払戻しを受けることはできません。

注:国保税に未納がある世帯の方は、払い戻される金額を国保税に充てていただきます。
注:支給される金額など、詳しい情報は「海外で治療を受けたとき」のページをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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