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すぐに国民健康保険加入の手続ができないのですが

更新日:2020年4月1日

質問

すぐに国民健康保険加入の手続ができないのですが、手続の期限はあるのでしょうか。

回答

国民健康保険に加入(又は脱退)する手続は、原則として退職や会社の健康保険などに加入してから14日以内に行っていただくことになっています。

手続がどんなに遅くなっても、国民健康保険に加入していただくのは前の健康保険等がなくなった日からになりますので、手続が遅れると国保税が遡って課税されるほか、保険がない間の医療費は全額自己負担になります。

健康保険の手続は、加入・脱退にかかわらずなるべくお早めにお願いします。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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