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非自発的失業者の国保税軽減

更新日:2021年4月1日

非自発的失業者(倒産、解雇及び雇止めなどにより離職された方)の国保税軽減

会社都合等により離職(非自発的失業)され、雇用保険を受給される方の国保税が軽減される場合があります。

対象者

次の1から3までのすべての要件に該当する非自発的失業者が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に勤務先を離職
  2. 離職日時点で65歳未満である
  3. 『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが下記表のいずれかに該当

離職理由コード

  • 11:解雇
  • 12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 33:正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
  • 34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

注:『雇用保険受給資格者証』の交付を受けた方のみが対象です。病気等の理由により、受給期間が延長された場合は、雇用保険受給資格者証が交付された時点で、遡及して軽減します。

軽減内容

離職した方の、前年の給与所得を100分の30とみなして、国保税を算定します。

軽減期間

  • 平成22年3月31日以降に上記理由により離職した人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
  • 平成21年3月31日から平成22年3月30日までの間に上記理由により離職した人は、平成22年度末まで。
  • 翌年度も該当する場合、自動的に更新しますので、あらためての申請は不要です。

申請に必要なもの

・ハローワーク(公共職業安定所)で交付された雇用保険受給資格者証
・保険証
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

お問い合わせ

市民部 国保年金課
窓口の場所:1階
ファクス番号:092-323-1149

国保係
電話番号:092-332-2071

年金係
電話番号:092-332-2071

後期高齢者医療係
電話番号:092-332-2071

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