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非自発的失業者の国保税軽減
更新日:2021年4月1日
非自発的失業者(倒産、解雇及び雇止めなどにより離職された方)の国保税軽減
会社都合等により離職(非自発的失業)され、雇用保険を受給される方の国保税が軽減される場合があります。
対象者
次の1から3までのすべての要件に該当する非自発的失業者が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に勤務先を離職
- 離職日時点で65歳未満である
- 『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが下記表のいずれかに該当
離職理由コード
- 11:解雇
- 12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- 21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
- 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
- 33:正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
- 34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
注:『雇用保険受給資格者証』の交付を受けた方のみが対象です。病気等の理由により、受給期間が延長された場合は、雇用保険受給資格者証が交付された時点で、遡及して軽減します。
軽減内容
離職した方の、前年の給与所得を100分の30とみなして、国保税を算定します。
軽減期間
- 平成22年3月31日以降に上記理由により離職した人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
- 平成21年3月31日から平成22年3月30日までの間に上記理由により離職した人は、平成22年度末まで。
- 翌年度も該当する場合、自動的に更新しますので、あらためての申請は不要です。
申請に必要なもの
・ハローワーク(公共職業安定所)で交付された雇用保険受給資格者証
・保険証
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの