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国民健康保険税の特別徴収について
更新日:2021年4月1日
国保税の徴収方法が、普通徴収から特別徴収に変わる場合があります
特別徴収とは、日本年金機構などの年金保険者が年金から国保税を差し引いて納付する方法です。
これに対し、納付書や口座振替で納付する方法を「普通徴収」といいます。
普通徴収の人が次の条件に該当することにより、年金から天引きされる「特別徴収」に変更となる場合があります。(対象者には、後日通知書をお送りします。)
特別徴収に該当する条件
- 世帯主が国保の被保険者で、世帯の被保険者全員が65歳以上74歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円以上で、1回に差し引かれる国保税が介護保険料と合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと。
納期と税額
納期は、世帯主が受給している年金の支給月(年6回)で、税額については、次のとおりです。
国保税の納期と税額
- 4月(仮徴収)
- 6月(仮徴収)
- 8月(仮徴収)
前年度の年間の税額を6回で割った額
(特別徴収が継続している人は前年度2月の税額と同額)
- 10月(本徴収)
- 12月(本徴収)
- 2月(本徴収)
今年度の年間の税額から、仮徴収の税額を差し引いた残りを3回で割った額
納付方法の変更もできます
国保税に未納がない場合に限り、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。
納付方法の変更によって、納付する税額の合計は変わりませんが、納期ごとの納付額は変わります。
この場合、振替口座の名義人が、国保税を社会保険料控除として申告できるようになります。
希望される場合は次のとおり、手続きが必要です。
従前から口座振替で国保税を納付していた人
市役所で手続きしてください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
納付書で納付していた人
糸島市指定金融機関等で口座振替依頼書を提出したうえで、市役所で手続きをしてください。
金融機関での手続きに必要なもの
- 国民健康保険証又は国保税納税通知書
- 通帳
- 金融機関届出印
市役所での手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 口座振替依頼書(本人控)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
なお、変更の手続きをされてから特別徴収が中止されるまでに時間がかかる場合があります。ご了承ください。